4月から何が変わる?
皆さん、こんにちは!
白木です!(^^)!
4月に入り、いよいよ新年度の始まりですね。
最近はコロナウイルスの報道も多く、耳にする機会も少ないかもしれませんが、
この4月から変わる制度が沢山あります。
今回はその中で、『相続』についてお話したいと思います。
2018年に約40年ぶりに相続法が改正されたことで、配偶者居住権が新設され4月からスタートしました。
家という資産を、住む権利と持つ権利に分けることで、
配偶者が相続によって家を持つ権利を持たなくても、住み続ける事が出来るということです。
今までは、例えば、相続を分割する為に、家を売却して現金化しなければならず、
結果的に高齢の妻の住む家が無くなってしまい、生活に困窮するといったケースも多かったですが、
配偶者居住権の新設によって、
こういった事態が大きく改善されることとなります。
勿論、要件はありますので詳しくはこちらをご覧下さい。
法務省「相続法の改正について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
日常生活ではなかなか考える機会のない『相続』のこと。
しかし、相続が争続にならない為にも、
大事なことは、ご家族が元気なうちから、話し合っておくことです(‘ω’)ノ
こういった法改正が、少しでも考えるきっかけになれば良いなと思います!
私達FPは相続に関するご相談もお受けしておりますので、
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